デザインのブランド化
商品デザインを保護するもっとも基本的な方法は意匠権を取得することですが、不正競争防止法の形態模倣規制、混同惹起規制、著作権によってもデザインが保護できる場合があり、商品デザインを効果的に保護するためには、これらの制度を多面的に検討し、利用していくことが重要です。
また、一般的にデザインがブランド化した場合、意匠権ではなく商標権によって保護される可能性があります。それはデザインの創作を保護するのが目的なのか、ブランドとしての信用を保護する目的なのかによるからです。レクシアでは、こういった点も考慮して、より効果的に貴社のデザイン保護をサポートいたします。
レクシアは、本当のデザイン保護には、戦略的な意匠出願に基づく権利取得が必須であると考えます。製品そのもののデザインについて意匠権を取得すること、これは確かに重要です。これにより、デッドコピー品に対しては有効な権利行使を行うことができるでしょう。しかし、皆様のご経験上、デッドコピー品以外にも、似たような他社製品が市場に溢れて、自社製品の優位性を失われたことがないでしょうか。その時に意匠権の限界を感じ、意匠権の類似範囲の不明確さや狭さを認識されたことはないでしょうか。このような状況は、出願前に戦略的な意匠権の取得について十分な議論を重ねていないことに起因します。出願前に、絶対防衛圏と希望防衛圏を確認し、これらの圏内については意匠権でカバーする「意匠権群」の提案をレクシアは行います。これに基づき、クライアントの皆様は、納得の行く意匠出願戦略を立てることができます。
ブランド育成に商標登録は欠かせません。商標権がなければ、他社の同一類似商標やパロディ商標を適切に排除できない可能性が非常に高いからです。そして、商標権を取得する前提として、商標調査を行うことをお勧めします。商標調査により、その商標を使用することによるビジネス上のリスクや他社状況を把握することができます。このような商標調査と商標権取得が戦略的商標保護の第一歩です。
商標保護のためには、他社商標に対して、異議申立、無効審判、及び取消審判を請求する場面が出てきます。レクシアは、このような審判系手続に多数の経験を有しており、さらに商標権侵害訴訟も絡んだ案件も得意としております。
欧米はもちろん、アジア各国、ASEAN 各国、中近東等の世界各国での意匠出願が増えています。レクシアでは、日本で行った戦略的意匠出願を活用した外国意匠出願を実践しています。コストを抑える出願方法、権利行使を前提とした権利取得方法など、各国で多量の知見を得ております。特に、外国意匠出願は現地代理人のアドバイスを得ながら進めることはできますが、戦略的な出願方法については、日本側でリードすることが必要な場合が多いと感じています。
また、商標保護においても各国ごとの実務を把握した上で、識別力の有無、先行商標との類否を判断する必要があります。レクシアでは、欧米はもちろん、アジア各国、ASEAN 各国、中近東、アフリカ等の国に外国商標出願やマドリッド協定議定書による国際商標出願を多数行っています。
松井弁理士は、日本弁理士会、日本商標協会他、各種団体において、圧倒的な回数の戦略的意匠出願、商標に関する講演・演習等を行っています。また、外国意匠出願に関する講演も多数行っています。このような国内外に渡る出願・審判・訴訟の実務で得た圧倒的な量の専門的知識により、クライアントの皆様のデザイン保護・ブランド保護を行っています。
「デザインのブランド化」というフレーズが多用されるように、デザインとブランドの垣根は崩れてきており、デザインやブランドを保護する際には、意匠と商標の両面に関する十分な知識と経験が必須になります。プロダクトデザインやパッケージデザインを保護するためには、第一に戦略的な意匠権の取得が必要です。これにより、自社製品を独占実施するとともに、市場における優位性を確保します。さらに、プロダクトデザインやパッケージデザインの形状・模様・色については、立体商標・図形商標・色彩商標・位置商標などに係る商標権の保護も検討します。商標法では、商標というものが、典型的な文字やロゴの商標に加え、立体形状、輪郭のない色、位置、動き等に係る商標というものまで範囲を広げています。意匠権とは別に、デザインの特徴部分を商標権として権利取得できる場合があります。
このように、デザインを商標登録として保護することにより、更新手続を経て永久的な独占権の取得を目指します。
レクシアでは、意匠権と商標権を用いた製品保護・パッケージ保護をご提案します。